理事長からの食品表示便り


-加工食品の原料原産地表示基準の答申及び施行に関しての留意点-
名刺記載例

 残暑厳しき折ですが、お健やかにお過ごしでしょうか。
 さて、前回は、消費者庁から消費者委員会に諮問された加工食品の原料原産地表示に関する食品表示基準案に対する答申案についてご報告させていただきましたが、その後8月10付けで正式な答申書が出されました。
 その内容は、「監視」の運用について、「本制度の監視に関する運用を更に具体的に検討し、監視に係る指針・手順書等の作成を行い…」と具体的な手法を明記した以外、前回ご報告した答申書案とさほどの違いありません。

1. 答申書における前提条件
 答申書の概要について、再整理しますと、本制度が新たな制度であることや、多くの懸念・疑念が示された審議経過を踏まえ、本答申には多くの前提条件や付帯意見を付していることが注目されます。
 特に、前提条件は10項目にわたっています。具体的には、以下の通りです。

1) 消費者・事業者の理解状況に関する目標値の設定
 全ての加工食品に原料原産地表示を義務付ける制度は、消費者及び事業者が表示の意味を正しく理解し活用しなければ、制度を導入する目的が達せられないことから、消費者への普及・啓発や事業者への制度周知にあたっては、あらかじめ理解度等に関して達成すべき目標値を設定し、達成状況を適宜確認しつつ、周知活動を行うこと。

2) 消費者への普及・啓発
 消費者への普及・啓発にあたっては、消費者向けQ&Aの作成などの新たな普及・ 啓発方法も取り入れて、目標達成に向け丁寧かつ十分に行うこと。

3) 事業者への周知
 本制度は、事業者の規模に係わらず、国内で活動する全事業者に加工食品の原料原産地表示を義務付けるものであるため、事業者向けの周知にあたっては、説明会の開催のみにとどまらず、説明会に参加する時間が取りにくい中小・零細事業者にも十分に配慮した施策を実施すること。併せて、相談窓口を全国各地に常設するなどの対応も行い、事業者の理解不足に基づく誤表示が発生しないよう、事業者への周知を丁寧かつ十分に行うこと。

4) 事業者向けQ&Aの充実
 Q&Aを更に拡充し、事業者が制度を誤解釈しないように、判りやすくかつ的確な制度解説を行うこと。特に、例外要件に当たるか否かの判断基準や、原料原産地表示の根拠資料の保管に関するルール、検査時に説明を求められる事項等を、明確に理解できる解説とすること。併せて、Q&Aへの表示例の記載にあたっては、当該例示を参考に事業者が作成することとなる表示が、消費者の誤解を招かない内容となるよう更に表示例の精査を行うこと。

5) 経過措置期間中の周知状況に関する状況把握・分析
 消費者庁が実施するとしている「周知状況を把握する調査」は、消費者のみならず事業者に対しても実施すること。経過措置期間中、毎年調査を実施し、周知状況の現状分析を行った上で、目標達成状況に応じて周知活動の追加実施や周知方法の変更を行うといった柔軟な対応を行うこと。

6) 監視
 本制度の導入にあたっては、故意に実際と異なる表示を行った事業者がいた場合に、そのような不正表示を的確に把握し、当該事業者を処分できる監視体制と制度運用が整っていることが必須条件である。食品表示に関する監視体制をより一層強化するとともに、本制度の監視に関する運用を更に具体的に検討し、監視に係る指針・手順書等の作成を行い、国・地方自治体が連携して不正表示を許さない制度運用を速やかに確立すること。

7) 別表第十五(第三条、第十条関係)への品目の追加基準の明確化
 今後、「おにぎりののり」のように別表第十五(従前の22食品群+4品目の原料原産地表示)に追加する品目を選定する場合の基準を明確化し、公表すること。

8) 例外表示の検証
 制度施行後、定期的に制度の原則である国別重量順表示と例外表示がどの程度の割合で存在するかや、例外表示が多く使用される原材料や製品群については、例外表示を行っている事情等について調査し、検証を行うこと。

9) 理解度調査等の実施
 経過措置期間終了後、国別重量順表示と例外表示に分けて加工食品の原料原産地表示に係る消費者の理解度・活用度・表示に対する満足度などに関する調査を定期的に実施するとともに、本制度に係る事業者のコストなどの負担状況について調査し、それぞれ現状を分析の上、その結果を公表すること。また、事業者に寄せられた消費者からの質問や意見等についても調査を実施し、消費者に係る現状分析に活用すること。

10) 制度の見直し
 今回の原料原産地表示制度は、「全ての加工食品」を対象にしたことにより、事業者の実行可能性を担保するために複雑な制度となっている。また、消費者に提供する情報量の拡大というメリットがある一方で、中小事業者への負担増、食品産業の競争力の低下などのデメリットが生じる恐れもある。このことから、経過措置期間終了から2年後を目途として、上記を含む各種調査結果等に基づき、表示に対する消費者ニーズの変化状況や事業者の状況等を確認し、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じて、制度の拡大や廃止も含めて、幅広く見直しを実施すること。

2. 施行に際しての主な留意点
 加工食品の原料原産地表示に関する基準の施行には経過措置期間が設定され、平成34年3月末までとなっています。
 今後、基準に則した表示をする際に留意すべきことを以下に記します。

1) 表示の対象
 国内で製造した全ての加工食品を原料原産地表示の対象とします。輸入品(輸入後の国内での加工行為等が、実質的な変更をもたらしていないものを含む。)については、従来どおり輸入品として「原産国名」の表示が必要であり、原料原産地名の表示は必要ありません。
 原材料名の表示等と同様、以下の場合には、原料原産地名の表示は必要ありません。
  ・設備を設けて飲食させる場合(外食)
  ・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(いわゆるインストア加工を含む。)
  ・不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
  ・容器包装に入れずに販売する場合
 また、容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下の場合の場合には、原料原産地名の表示を省略することができます。

2) 表示対象となる原材料
 原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)を対象とし、原材料名に対応させてその原産地名の表示をする必要があります。 ただし、以下のものは個別に原料原産地の規定を設け、原料原産地表示の対象となる原材料を定めています。
  ・農産物漬物は、上位4位(又は3位)かつ5%以上の原材料
  ・野菜冷凍食品は、上位3位かつ5%以上の原材料
  ・うなぎ加工品は、うなぎ
  ・かつお削りぶしは、かつおのふし
  ・おにぎりは、のり
 なお、米トレーサビリティ法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づき、重量割合上位1位の原材料の原産地が表示 (情報伝達)されている場合、当該原材料には食品表示基準の原料原産地表示の 規定を適用しません。
 また、食品表示基準において、「原材料名」の表示義務がない酒類も、原料原産地表示の対象となります。
 いわゆる冠表示は、食品表示法の定義はなく、冠表示をもって原料原産地表示の対象としていません。ただし、冠表示をした特定の原材料が重量割合上位1位の原材料である場合は、 原料原産地表示の対象です。
 一方、食品表示基準では、原材料と添加物を明確に区分していますが、原料原産地の表示対象は原材料に限り、添加物は表示対象ではありません。

3) 表示箇所
 一般用加工食品への原料原産地表示は、食品表示基準の別記様式1又はこれと同等程度に分かりやすく一括して、容器包装に原料原産地名欄を設け、原材料名に対応させて原料原産地を表示するか、原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて括弧を付して原料原産地を表示する必要があります。

4) アレルギー表示や遺伝子組換え表示との優先順位
 食品表示基準では、原料原産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示の順番について特段の取り決めはありませんが、特定の食物アレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止するアレルギー表示は、他の表示よりも優先して一番初に表示すべきとされています。

5) 「又は表示」(原材料の産地として使用する可能性のある複数国を、過去の使用実績等における重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法)が認められる条件
 原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、表示をする時(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に限り認められます。
 過去の一定期間における産地別使用実績とは、表示しようとする時(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)から遡って3年以内の中での1年以上の実績に限ります。
 また、新製品又は原料調達先の変更が確実な場合などの過去の産地別使用実績が使用できない場合は、今後の一定期間における産地別使用計画に基づく「又は表示」とする必要があります。
 今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から1年間以内の予定に限ります。計画の期間外に製造された製品について、当該計画を根拠に、「又は表示を行うことはできません。

6) 「大括り表示」が認められる条件
 原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品の場合又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて国別重量順表示を行おうとした場合に、3以上の外国の原産地表示に関して、表示をする時(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に限り、「大括り表示」が認められます。
 過去の一定期間における産地別使用実績とは、表示をする時(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)から遡って3年以内の中での1年以上の実績に限ります。
 また、新製品又は原料調達先の変更が確実な場合などの過去の産地別使用実績が使用できない場合は、今後の一定期間における産地別使用計画に基づく「大括り表示」とする必要があります。今後の一定期間における産地別使用計画は、当該計画に基づく製造の開始日から1年間以内の予定に限ります。計画の期間外に製造された製品について、当該計画を根拠に、「大括り表示」を行うことはできません。
  「3以上の外国の原産地」とは、例えば、ある農産物を年間を通じて安定的に調達するために、輸入先を、北半球と南半球の複数国の間で時期により切り替えることなどにより、結果として、産地ごとの使用状況が 「北半球の国のみ」、「北半球の国と南半球の国の混合」及び「南半球の国のみ」の間で切り替わるようなものなどを想定しています。
 国別重量順表示が可能な原料調達状況にあるものの、「大括り表示」を行うためだけに、意図的に、ごく短期間だけ複数国から原料調達を行い、産地の切替え・混合をするようなことは、国別重量順表示が困難であるとは認められません

7) 「又は表示」「大括り表示」又は「大括り表示+又は表示」をする場合に保管、すべき資料
 「又は表示」「大括り表示」又は「大括り表示+又は表示」をする場合、それらの表示が認められる原材料であることを示す根拠として、以下の資料を保管する必要があります。
 @ 次に掲げる期間(事業者が定めた期間)がいつからいつまでか示す資料
 ア 表示をする時(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)
 イ 過去又は今後の一定期間
 A 当該製品に用いる原材料について、過去又は今後の一定期間における原産地ごとの重量順位の変動や産地切替えがあることを示す資料
 B過去の一定期間における産地別使用実績をどのような単位(一製品ごとか、原料の管理を共通化している製品単位ごとかなど)で計上したか示す資料
 C 注意書きをするものにあっては、注意書きが指し示す期間中の表示対象の原材料の原産地(「大括り表示+又は表示」の場合は、輸入品合計と国産品)ごとの使用割合の順を示す資料
 過去の一定期間における産地別使用実績の資料については、具体的には、
 a. 産地が記載されている送り状や納品書等
 b. 産地が記載されている規格書等であって、容器包装、送り状又は納品書等において、製品がどの規格書等に基づいているのか照合できるようになっているもの
 c. 仕入れた原材料を当該製品に使用した実績が分かるもの(使用原材料の産地を記載した製造記録や製造指示書など)
 など、産地別の原材料の仕入実績及び使用実績を客観的に裏付ける資料が必要です。
 また、aからcの資料だけでは、原産地ごとの使用割合の順等が容易に判断できない場合には、aからcの内容を総括し、当該製品について原産地ごとの使用割合の順等が分かるようにした資料も保管する必要があります。
 また、今後の一定期間における産地別使用計画の資料については、具体的には、
 ・ 原材料に使用する原産地の使用計画が明確になっているもの
 ・ 原材料の納入元(商社等)からの原産地が記載されている調達計画及びその調達計画に基づき原材料を使用することが明確になっているもの
 ・ 契約栽培等の生産者との契約及びその契約に基づき原材料を使用することが明確になっているもの
 などが必要と考えられます。
 いずれの場合も、過去又は今後の一定期間及び表示をする時(製造日)を含む1年間(製造年、製造年度など)が明確であって、内容が表示根拠として合理的な内容のものを、製造・流通の実情に応じて保管していることが求められます。また、監視(立入検査時)の際には、実際の原材料の使用状況について、表示内容と違いがないかの確認をすることとなりますので、製品製造時の使用実績が分かる資料も保管が必要です。

8) 業務用加工食品には、原料原産地表示に関し表示が必要な事項
 消費者に販売される製品において、原料原産地を適正に表示するために、中間加工原材料等の業務用加工食品に当たっては、原産地情報を適切に伝達する必要があります。一方、最終製品の原料原産地表示に関係しない事項については、表示の義務はありません。
 なお、最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するため、
 @ 最終製品において製造地表示義務の対象原材料となる業務用加工食品(最終製品中、重量割合上位1位の原材料となるものなど)については、当該業務用加工食品の原産国名
 A 輸入品以外の業務用加工食品で、「実質的な変更」に該当しないような単なる切断、小分け等を行い最終製品となる業務用加工食品については、最終製品において原料原産地表示義務の対象となる原材料(当該業務用加工食品中、重量割合上位1位の原材料など)の原産地名の表示が義務付けられます。
 業務用加工食品を販売する事業者は、@、Aのいずれに該当するか、又はいずれにも該当しないか、よく確認してください。また、業務用加工食品を購入する事業者は、例えば、@の用途で購入したために原料原産地表示がないものを、業務用スーパーなどで一般消費者向けに販売した場合、食品表示基準違反になりますので注意が必要です。

9) 業務用生鮮食品の原料原産地表示に関し必要な表示と表示箇所
 最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するため、最終製品において、原料原産地表示義務の対象原材料(重量割合上位1位など)となる業務用生鮮食品については、原産地の表示の義務があります。
 最終製品において、原料原産地名の表示義務がない原材料となることが確実な業務用生鮮食品については、上記の表示は省略できます。
 最終製品に原料原産地表示が必要かどうか分からない場合などは、上記の表示を省略できません。
 業務用生鮮食品の取引では、原産地については、容器包装に限らず、送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。
 なお、規格書等へ表示する場合には、容器包装、送り状又は納品書等において、発送、納品された製品が、どの規格書等に基づいているのかを参照できるようにすることが必要です。

10) 原料原産地表示が義務付けられていないものに自主的に容器包装に行う場合の表示
 重量割合上位2位、3位等の対象となっていない原材料について、自主的に原料原産地表示を行うことは、望ましいこととされています。
 自主的に原料原産地表示する場合においても、原則は、国別重量順表示となります。しかしながら、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保のため、 少しでも多くの情報を提供するという観点から、義務表示と同様に一定の条件下で、「又は表示」や「大括り表示」「中間加工原材料の製造地表示」などを活用することができることとされています。
 なお、自主的に表示を行ったものであっても、食品表示法やその他の表示に関係する法令に抵触する事実があれば、指導・罰則などの対象となりますので、事実に基づく分かりやすい表示に努めることが求められます。

11) インターネット等で自主的に原料原産地に関する情報提供
 原料原産地表示が義務付けられていない原材料や、容器包装に「又は表示」や「大括り表示」「中間加工原材料の製造地表示」を行った場合における詳細な産地情報について、インターネットなどにより、消費者に対して自主的かつ積極的な情報提供に努めることは望ましいとされています。
 なお、自主的に表示を行ったものであっても、景品表示法等の表示に関係する法令に抵触する事実があれば、指導・罰則などの対象となることから、事実に基づく分かりやすい表示に努める必要があります。

12) 全ての加工食品への原料原産地表示の拡大に関する経過措置の適用
 改正食品表示基準の施行の日から、平成34年3月末日までを経過措置期間としています。この期間に製造した一般用加工食品並びに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品については、改正前後のいずれの規定によっても表示を行うことができます。
 業務用加工食品については、経過措置期間後は改正前の食品表示基準に基づく表示のものは販売できませんが、経過措置期間後も、以下のいずれかの対応を行うことで販売が可能です。
 @ 食品の容器包装に表示している場合は、改正後の食品表示基準に対応した表示をシール等で作成し、それを貼り付けて販売すること。
 A 規格書等に表示している場合は、古い規格書等を回収(又は廃棄の指示)した上で改正後の食品表示基準に対応した規格書等を販売先に提出すること。

内閣府 2017年8月10日 食品表示基準の一部改正に係る答申について」参照>
(平成29年8月25日現在)




-加工食品の原料原産地表示基準に関する諮問に対する答申書案の審議動向- (平成29年8月1日)
-加工食品の原料原産地表示基準の審議動向- (平成29年7月3日)
-分かりやすい表示と情報の重要性の整序- (平成29年4月30日)
-加工食品の原料原産地表示に関する食品表示基準改正のポイント- (平成29年3月30日)
-若年層における食品表示教育の現状- (平成29年3月1日)
-食品表示制度と食育政策- (平成29年2月1日)
-新年のご挨拶 新たな食品表示基準等への対応の年に- (平成29年1月1日)
-加工食品の原料原産地表示制度に関する検討状況(中間取りまとめ)- (平成28年11月30日)
-加工食品の原料原産地表示制度に関する検討状況(2)- (平成28年10月31日)
-加工食品の原料原産地表示制度に関する検討状況(1)- (平成28年9月29日)
-「理事長からの食品表示便り」コーナーの創設に当たって- (平成28年9月1日)


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